大阪でセールスページを制作する人の多くが、LPとの違いを知らないまま発注しています

大阪でセールスページを制作する人の多くが、LPとの違いを理解しないまま発注していることをテーマに、目的・構成・訴求・ゴール・長さの違いを比較したアイキャッチ画像

大阪でセールスページを制作する人の多くが、
LPとの違いを知らないまま発注しています。

大阪でセールスページの制作を考えているあなたへ。この記事を読むと、LPとの違いと、発注する前に決めておくべきことがはっきりします。

この記事の結論(先に読んでおいてください)

  • セールスページは購入まで完結させるページ、LPは問い合わせを取るページです
  • ページ上で直接販売するなら、特定商取引法にもとづく表示が必要になります
  • 表示項目には氏名・住所・電話番号が含まれます。ここで止まる方が多くいます
  • 見積もりの差が大きいのは、原稿を誰が書くかが含まれているかどうかです
  • 発注前に決めるのは、販売形式・法的表示・原稿・決済・更新体制の5つです

「セールスページを作りたいんですが、LPとどう違うんでしょうか。大阪で頼めるところを探しています。」

個人で事業をされている方から、この質問をよくいただきます。あなたも今、言葉の違いがわからないまま問い合わせるのは気が引けると感じているかもしれません。

その感覚は、まったく間違っていません。むしろ、違いを確かめてから動こうとしているあなたの判断は正しいと思います。

なぜなら、この2つは見た目が似ているのに、制作の進め方も、費用も、準備すべき書類も違うからです。同じつもりで発注すると、公開直前になって止まります。

この記事では、大阪でセールスページを制作する前に知っておくべきことを、消費者庁の公開情報をもとに整理します。読み終わる頃には、自分に必要なのがどちらなのかを判断できます。

セールスページとLPは、目的も法律上の扱いも違います

先に結論をお伝えします。セールスページはそのページ内で購入まで終わらせるページ、LPは問い合わせや資料請求を受け取るページです。ゴールが違います。

「どこで終わるか」が、いちばんの違いです

まず、言葉の意味を整理します。専門用語を覚える必要はありません。読んだ人が最後に何をするかだけを見てください。

  • セールスページ
    読んだ人がそのまま決済して購入を完了するページ。金額・内容・支払い方法まで書きます。
  • ランディングページ(LP)
    読んだ人が問い合わせ・資料請求・無料相談に申し込むページ。販売はその後の面談で行います。

ここで大事なのは、どちらが優れているかではないということです。商品によって、向いている形が変わります。

たとえば、数千円から数万円の商品なら、その場で買ってもらうセールスページが向いています。金額が小さく、迷う時間も短いからです。

一方、数十万円のサービスや、内容が人によって変わるものは、いきなり決済ボタンを押してもらうのが難しくなります。この場合はLPで相談につなげるほうが成立します。

ページの構成そのものについては、LPの構成の考え方をまとめた記事で具体的に整理しています。

直接販売するなら、法律上の表示義務がかかります

ここからが、この記事でいちばん重要な部分です。ページ上で商品やサービスを直接販売する場合、それは特定商取引法でいう「通信販売の広告」にあたります。

消費者庁が公開している通信販売広告の表示事項には、次のような項目が挙げられています。

  • 販売価格(役務の対価)
  • 送料、および価格・送料以外に負担すべき金銭があればその内容と金額
  • 代金の支払時期および支払方法、商品の引渡時期
  • 申込みの撤回または解除に関する事項(返品の可否と条件)
  • 事業者の氏名(名称)・住所・電話番号
  • 申込みの期間に定めがあるときは、その旨と内容

言い換えると、セールスページは「デザインの成果物」であると同時に、法律上の要件を満たす必要がある書類でもあるということです。

この違いを知らずに「LPと同じようなもの」と考えて発注すると、公開の直前に手が止まります。

個人事業の方がいちばん驚くのは、住所と電話番号です

実務で最も多いのがこれです。自宅で仕事をされている方が、住所の公開に驚かれるというケースです。

お子様がいない共働きのご家庭でも、自宅の住所をインターネット上に出すことには抵抗があって当然です。この不安は、まったくおかしなものではありません。

ただし、消費者庁のQ&Aでは省略が認められる条件も示されています。消費者からの請求があれば、書面または電子メールで遅滞なく提供する旨をページに表示し、実際に対応できる場合には、表示を省略できるとされています。

ここで重要なのは、「省略できる形にするかどうか」を制作の前に決めておく必要があるという点です。あとから決めると、ページの文言も導線も作り直しになります。

なお、返品について何も書かなかった場合は、商品を受け取った日から数えて8日以内であれば、購入者が申込みの撤回や解除をできるとされています。書かないという選択も、結果を伴います。

見積もりが大きく違うのは、原稿を誰が書くかの差です

大阪でセールスページ制作の見積もりを複数取ると、金額が2倍も3倍も違うことがあります。その差の多くは、デザインではなく原稿の扱いにあります。

「デザインのみ」か「原稿から」かで、別の仕事になります

安い見積もりの多くは、あなたが原稿を用意する前提で作られています。文章を入れ込んで形にする作業だけを指しています。

一方、高い見積もりには誰に何を伝えるかを設計し、文章を書く工程が含まれています。ここは調査と検討に時間がかかる部分です。

どちらが正しいということはありません。ただ、比べる前に「原稿は含まれますか」と聞かないと、金額の比較そのものが成立しません。

費用の内訳をどう見ればいいかは、LP制作費用の内訳を分解した記事で詳しく解説しています。

お客様の言葉を集めておくと、原稿の質が変わります

もし原稿をご自身で用意するなら、先にやっておくと結果が変わることがあります。それは、お客様の言葉を集めることです。

具体的には、実際のお客様が申し込む前に何を心配していたか、使ってみて何が良かったか。その方が使った言葉を、そのまま書き留めておきます。

なぜこれが効くかというと、あなたが書く言葉と、お客様が使う言葉は違うからです。買う人は、業界用語ではなく自分の生活の言葉で検索し、判断します。

3人分あれば十分です。その言葉をそのまま見出しに使うだけで、反応が変わることがあります。

文章の書き方そのものは、LPのライティングの考え方をまとめた記事を参考にしてください。

「長いほうが売れる」は、商品によります

セールスページは縦に長いものが多く、長ければ売れると思われがちです。ここも整理しておきます。

長さが効くのは、読む人が迷っていて、判断材料を必要としている場合です。金額が大きい、初めて聞くサービス、比較検討されるもの。この場合は情報量が支えになります。

逆に、すでに欲しいと決まっている人には、長さは邪魔になります。金額と申込み方法がすぐ見つかるほうが親切です。

つまり、長さは目的ではなく結果です。必要な情報を入れたら長くなった、という順番が正しい形になります。

制作期間は、原稿が出てくるまでの時間で決まります

期間の話もしておきます。大阪でセールスページ制作を依頼したとき、実際に時間がかかるのは作業そのものではありません。

デザインとページの構築は、内容が固まっていれば数週間で形になります。止まるのは、原稿と写真と、特定商取引法の表記が揃うまでの期間です。

ここをご自身で用意する契約になっている場合、あなたの手が空くまで制作は進みません。これは制作側の問題ではなく、そういう分担になっているというだけの話です。

だから、発注のときに「私が用意するものは何で、いつまでに必要ですか」と聞いておいてください。この一言で、公開時期の見通しが立ちます。

大阪でセールスページを制作する前に、以下の5つを確認してください

発注の前に、次の5つを決めておいてください。すべて無料で、今日中にできます。

  • ① ページ内で購入まで完結させますか
    ここが「はい」ならセールスページ、「相談を受けたい」ならLPです。
  • ② 特定商取引法にもとづく表示を用意できますか
    住所と電話番号をどう扱うか。省略できる形にするかを先に決めます。
  • ③ 原稿は誰が書きますか
    見積もりを比べる前に確認してください。ここで金額が大きく変わります。
  • ④ どうやって代金を受け取りますか
    決済手段が決まっていないと、ページの申込みボタンの先が作れません。
  • ⑤ 公開後、誰が文章を直しますか
    価格改定や内容変更は必ず起きます。自分で直せるかを確認してください。

制作費のほかに、毎月かかるものがあります

見落とされやすい費用の話もしておきます。ページは作って終わりではありません。

サーバーとドメインの費用は、公開している限り毎年かかります。決済サービスを使うなら、売上に対して数%の手数料が発生します。

そして、公開後の文言修正です。価格を変えた、内容を変えた、キャンペーンを追加した。そのたびに更新が必要になります。

この更新を自分でできるかどうかで、運用のしやすさが大きく変わります。発注時に「公開後の修正はどうなりますか」と確認しておいてください。

申込みの直前で離脱されるなら、原因は別にあります

もうひとつ、実務でよくある話をします。ページはよく読まれているのに、申込みの手前で止まっているというケースです。

この場合、原因はページの文章ではなく申込みフォームや決済画面にあることが多いです。入力項目が多い、スマホで押しにくい、次の画面で不安になる。

制作を検討する段階で、申込み完了までの画面を一度自分で通してみてください。ここに手を入れるだけで変わることがあります。

申込みページの作り方は、大阪で申込みページの作り方を整理した記事に、成約率の目安はLPのコンバージョン率の平均値を業種別に解説した記事にまとめています。

参考:KASHIN Design Proの場合

KASHIN Design Proでは、セールスページのご相談をいただくと、まずそのページで購入まで完結させるべきかを一緒に確認します。金額が大きい商材なら、「まずは相談を受けるLPにしましょう」とお伝えすることもあります。制作費は10万円台からで、公開後の文言修正にも対応しています。
大阪を中心に年間100社以上のWEB集客をご支援しており、私たち自身が広告を一切出さずに、毎日のようにお問い合わせをいただいています。作って終わりにしない前提で設計しているのは、その経験があるからです。

公開後にどう伴走していくかは継続支援の考え方をまとめたページに、ご相談の流れはお問い合わせページに記載しています。

そもそもサイトから問い合わせが来ない構造的な理由は、大阪でホームページを作っても集客できない理由をまとめた記事で詳しく解説しています。

よくある質問

Q. セールスページとLPは、どちらを作るべきですか?

A. ページ内で購入まで完結させたいならセールスページ、問い合わせや相談を受けたいならLPです。目安として、数千円から数万円で内容が決まっている商品はセールスページが向いています。数十万円のサービスや、内容が人によって変わるものは、いきなり決済してもらうのが難しいためLPで相談につなげるほうが成立しやすくなります。

Q. セールスページに、住所や電話番号は必ず載せないといけませんか?

A. ページ上で直接販売する場合は、特定商取引法にもとづく表示事項に事業者の氏名・住所・電話番号が含まれます。ただし消費者庁のQ&Aでは、消費者からの請求があれば書面または電子メールで遅滞なく提供する旨をページに表示し、実際に対応できる場合には省略が認められるとされています。どちらの形にするかは、制作前に決めておいてください。

Q. 大阪でセールスページを制作する見積もりの差は、何で生まれますか?

A. 最も大きいのは、原稿を誰が書くかです。安い見積もりの多くは、あなたが文章を用意する前提で作られています。高い見積もりには、誰に何を伝えるかを設計して文章を書く工程が含まれます。金額を比べる前に「原稿は含まれますか」と確認してください。これを確認しないと、比較そのものが成立しません。

この記事のまとめ

  • 大阪でセールスページを制作するなら、まずLPとの違いを決めてから発注する
  • セールスページは購入まで完結させるページ、LPは問い合わせを受けるページ
  • 直接販売するページには、特定商取引法にもとづく表示事項がある
  • 氏名・住所・電話番号は表示事項に含まれ、省略には条件がある
  • 見積もりの差の多くは、原稿を誰が書くかによって生まれる
  • 確認する5つは、販売形式・法的表示・原稿・決済手段・公開後の更新体制

次にあなたが取るべき行動は、制作会社を探すことではありません。「このページで購入まで終わらせるのか、相談を受けるのか」を紙に書くことです。3分で終わります。ここが決まれば、必要な準備がすべて決まります。

書いてみて「どちらが自分に合うかわからない」と感じたなら、それは判断力の問題ではありません。あなたの商品に合った売り方が、まだ言葉になっていないだけです。言葉は、あとから整えられます。

無料相談受付中

「うちはどちらを作るべきですか?」
その確認だけでも構いません。

KASHIN Design Proは、大阪を中心に年間100社以上のWEB集客をご支援しています。私たち自身が広告を一切出さずに毎日のようにお問い合わせをいただいているのは、売り方に合った形をその都度選んでいるからです。

ここまで読んで「自分の商品はどう売るのが合っているのだろう」と感じたなら、実践現場を知る専門家に一度整理してもらうだけでも、進め方は驚くほどはっきりします。「まずは相談を受けるページにしましょう」とお伝えすることもあります。売り込みは一切しません。

無料相談はこちら(完全無料)

https://kashjin.org/ / クレジットカード対応 / オンライン対応可

※通信販売の広告表示事項、および表示の省略が認められる条件に関する記述は、消費者庁「特定商取引法ガイド」の公開内容にもとづいています(2026年8月時点)。実際にどの項目が必要かは、取り扱う商品・サービスの内容によって判断が異なる場合があります。個別の適用については、公的機関または専門家にご確認ください。